ウェブタメ!会員規約
(Web制作会社・クリエイター向け)
Creator Terms
第1条(定義)
このウェブタメ!会員規約(以下「本会員規約」という)に用いられる用語の定義は、以下の各号のとおりです。
- 「当社」とは、Mtame株式会社をいいます。
- 「本マッチングサイト」とは、Web制作のクリエイターと発注者のマッチングを図るためのWebサイト「ウェブタメ」をいいます。
- 「Web制作会社・クリエイター」とは、本マッチングサイトを利用してWeb制作を第三者から受託する法人又は個人をいいます。Web制作会社・クリエイターが本マッチングサイトを利用して発注者から見積もり依頼を受けるためには、本マッチングサイトの会員登録が必要となります。
- 「発注者」とは、本マッチングサイトを利用してWeb制作をWeb制作会社・クリエイターに発注する法人又は個人をいいます。
- 「会員」とは、本マッチングサイトへの登録申請を行い、当社に承認されたWeb制作会社・クリエイターをいいます。
- 「Web制作実績」とは、本マッチングサイトの閲覧者又は発注者によるWeb制作会社・クリエイター選考に役立つよう、Web制作会社・クリエイターが見本として本マッチングサイトに掲載したWebサイトの制作物をいいます。
- 「本委託契約」とは、本マッチングサイトを介して、Web制作会社・クリエイターと発注者間で締結されるWebの制作委託契約をいいます。
- 「リード」とは、Web制作会社・クリエイターが「本マッチングサイトの見積依頼フォーム」「本マッチングサイトに掲載のWeb制作会社・クリエイターの電話番号」「本マッチングサイトの一括見積機能の利用」のいずれかを通じて、本マッチングサイトの閲覧者より、問い合わせ又は見積もり依頼を受けることをいいます。問い合わせ又は見積もり1案件を1リードとします。
- 「本委託サイト」とは、本委託契約に基づきWeb制作会社・クリエイターの制作するWebサイトをいいます。
- 「本件素材」とは、画像、テキスト、動画など本委託サイトの制作に必要な素材をいいます。
第2条(本会員規約の目的)
本会員規約は、Web制作会社・クリエイターが、本マッチングサイトの会員登録を行って、発注者から本委託契約を獲得したときの当社とWeb制作会社・クリエイター間の権利義務を定めることを目的としています。
第3条(本会員規約の変更)
- 当社は、改訂日の1か月前までに当社のホームページ上で告知することにより、本会員規約を変更することができるものとします。ただし、本会員規約の変更の内容が誤字や脱字の修正等の軽微な変更、又はWeb制作会社・クリエイターの一般の利益に適合するような内容である場合、当社は直ちに本会員規約を変更することができるものとします。
- Web制作会社・クリエイターが本会員規約の変更に同意できないときは改訂日までに当社に申し出ることにより本契約を将来に向かって、解除することができるものとします。この場合、最低利用期間内であっても、Web制作会社・クリエイターは、違約金を支払うことを要しないものとします。
- Web制作会社・クリエイターが改訂日までに本会員規約の変更に同意しない旨の申出をしない場合は、変更に同意したものとみなします。
第4条(会員登録)
- 会員登録手続を行うことができるのは、法人又は個人のWeb制作会社・クリエイターに限るものとし、代理人又は第三者による会員登録は認められないものとします。
- 会員登録手続を行う者は、本マッチングサイトの会員登録フォームに正確に登録情報を入力するものとし、架空の名称等の真実でない情報を入力することはできません。
- 会員として登録できる者の資格及び条件は以下のとおりとします。ただし、法人の場合には第1号及び第2号は適用されないものとします。
- 満18歳以上であること。
- 未成年である場合には法定代理人の包括的な同意を得ていること。
- 電子メールアドレスを保有していること。
- 既に本サービスの会員となっていないこと。
- 本会員規約の全ての条項に同意すること。
- 当社は、会員登録に関して社内審査を実施し、その結果、会員登録をお受けしないことがあります。その際、当社は、その理由を説明する義務を負わないものとします。
- Web制作会社・クリエイターの会員登録の完了をもって、本会員規約に基づく契約(以下「本契約」という)の成立とします。
第5条 (本委託契約の成立)
- 当社は、本マッチングサイトを通じて、Web制作会社・クリエイターと、発注者をマッチングするためのプラットフォームを提供します。
- Web制作会社・クリエイターは、会員登録をすることにより、本マッチングサイトにWeb制作実績を登録することができるものとします。ただし、Web制作会社・クリエイターは、第7条(禁止事項)に違反するWeb制作実績を登録することはできません。
- Web制作会社・クリエイターが、発注者よりWeb制作の見積もり依頼を受けたときは、遅滞なく見積書を作成して送付するものとします。
- Web制作会社・クリエイターが、発注者からの本委託契約の申し込みを承諾したことをもって、本委託契約の成立とします。なお、Web制作会社・クリエイター及び発注者は、法令、公序良俗及び本会員規約に反しない範囲で、双方の自由意思に基づいて、本委託契約を締結するものとし、当社は本委託契約の当事者とならないものとします。
- Web制作会社・クリエイターは本委託契約を誠実に履行するものとします。Web制作会社・クリエイターは発注者との間で、本委託契約に関する紛争が発生した場合、両当事者間でこれを解決するものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。
第6条 (本マッチングサイトの利用料金)
- 本マッチングサイトの会員料金は、無料とし、会員となったWeb制作会社・クリエイターはWeb制作実績を16個までアップロードし本マッチングサイトに公開できるものとします。
- Web制作会社・クリエイターは、リード獲得1件につき、5千円または1万円(税抜表示)のリード獲得報酬を当社に支払うものとします。
- 本マッチングサイトを介して獲得したリードをきっかけとして、Web制作会社・クリエイターが発注者との間で本委託契約を締結したときは、成功報酬として、本委託契約の契約金額(税込金額)の15%相当額(税抜金額)に消費税を加算した金額を当社に支払うものとします。
第7条 (法令の遵守)
- 当社及びWeb制作会社・クリエイターは、本マッチングサイトの利用にあたり関連する法令を遵守するものとします。
- Web制作会社・クリエイターは、両当事者間でいわゆる偽装請負に該当する行為をしてはならないものとします。Web制作会社・クリエイターは、本委託契約が雇用契約及び労働者派遣契約のいずれにも該当しないことを確認するものとします。Web制作会社・クリエイターは、本委託サイトの制作担当者に業務の指揮命令を行うものとします。
第8条 (禁止事項等)
- Web制作会社・クリエイターは、以下の各号のいずれかに該当する、又はそのおそれのあるWeb制作実績を本マッチングサイトに掲載することができないものとします。
- ポルノ、アダルト系や猟奇もの、又は公序良俗に反するもの。
- 犯罪行為又は自殺等を誘引するもの。
- 他人の著作権、又はその他の知的財産権を侵害するもの。
- 他人の財産、プライバシー等を侵害するもの。
- 他人の名誉を毀損し、あるいは誹謗中傷するもの。
- 法令に違反するもの。
- 第三者の制作したWebサイトであってWeb制作会社・クリエイターが制作に携わっていないもの。
- 当社及び当社のグループ会社の運営を妨げ、もしくは信頼を毀損するもの。
- 他人のパブリシティ権もしくは肖像権を侵害するもの。
- Web制作会社・クリエイターは、発注者からの指図の有無にかかわらず、本条1項の各号に該当する、もしくはそのおそれのある本委託サイトの受託及び制作を行うことができないものとします。
- Web制作会社・クリエイターは、発注者との間で発生したトラブルを発生から1カ月以内に解決するものとします。
第9条(著作権等)
- Web制作会社・クリエイターは、本委託契約に関連して、第三者の著作権及びその他の知的財産権を侵害してはならないものとします。
- Web制作会社・クリエイターが、本件素材として、第三者の著作物等を使用又は利用する場合は、当該著作物等の権利者から必要な権利の許諾を受けるものとします。
第10条 (Web制作実績の登録の解除)
Web制作実績により著作権を侵害された、誹謗中傷を受けた、肖像権を侵害された又は個人情報を掲載されて個人の権利が侵害されたなどの理由によりプロバイダー責任法に基づくWeb制作実績の登録解除の要請があったときは、当社は、同法の定める手続きに基づき、当該Web制作実績の登録を解除することができるものとします。本条の手続により、Web制作実績の登録を解除されたWeb制作会社・クリエイターは、当社に対して一切の異議を申し立てないものとします。
第11条 (秘密保持)
- 当社及びWeb制作会社・クリエイターは、本契約の遂行により知り得た、相手方の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報及び個人情報(以下、総称して「秘密情報」といいます。かかる情報の複写物又は複製物も秘密情報として取り扱うものとします。)を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
- 前項の規定にかかわらず、Web制作会社・クリエイターは、本マッチングサイトを介して、取得した発注者及び閲覧者の情報を秘密情報として取り扱うものとします。
- 当社及びWeb制作会社・クリエイターは、秘密情報の漏洩を防止するための合理的な安全管理措置をとるものとします。
- 当社及びWeb制作会社・クリエイターは、本契約の遂行のために必要な範囲内に限り、秘密情報の使用、加工、複写及び複製を行うことができるものとし、他の目的でこれらの行為をしてはならないものとします 。
- 第1項にかかわらず、当社及びWeb制作会社・クリエイターは、次の各号に掲げる場合に、秘密情報を必要最小限の範囲内で開示することができるものとします。
- 自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合
- 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、金融商品取引所、金融商品取引業協会、証券業協会の規則その他これらに準ずる定めに基づき開示を求められた場合
- 第1項にかかわらず、次のいずれかに該当する情報については、秘密情報としないものとします。ただし、個人情報は秘密情報として取り扱うものとします。
- 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
- 開示を受けた際、既に公知となっている情報
- 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
- 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
- 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
- 当社及びWeb制作会社・クリエイターは、相手方から要求されたとき、又は本契約が終了したときは、相手方から受領した秘密情報及びその複製物を廃棄、若しくは相手方に返却しなければならないものとします。
第12条(反社会的勢力の排除)
- 当社及びWeb制作会社・クリエイターは、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守することを確約します。
- 自社が反社会的勢力(暴力団員、暴力団、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずるものをいう。以下同じ。)に該当していないこと
- 反社会的勢力が自社の経営に実質的に関与していないこと
- 反社会的勢力を利用していないこと
- 反社会的勢力に資金を供給していないこと
- その他前各号に準ずる行為を行っていないこと
- 前項違反を理由に本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。また、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとします。
第13条 (免責)
- 本委託契約に関する紛争は、Web制作会社・クリエイターが発注者と協議の上解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
- Web制作実績又は本委託サイトについて、第三者から著作権等の権利を侵害しているとして損害賠償請求を受けた場合は、Web制作会社・クリエイターが発注者と協力してこれに対応するものとし当社は免責されるものとします。
第14条(損害賠償)
- 当社がWeb制作会社・クリエイターに対して負担する損害の賠償責任は、いかなる場合においても、直接、かつ現実に発生した通常の損害に限られるものとします。
- 前項に基づき当社がWeb制作会社・クリエイターに対して負担する賠償金額は、当社の故意又は重過失による場合を除き、損害の発生日から遡及して6か月間に当社が本契約に基づいてWeb制作会社・クリエイターから受領した利用料の合計金額を上限とします。
第15条 (解除、期限の利益喪失)
- 当社又はWeb制作会社・クリエイターは、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、本項による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。
- 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
- 支払停止若しくは支払不能の状態におちいったとき
- 手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき
- 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
- 解散、会社分割、事業譲渡(全部又は重要な一部の譲渡に限る)又は合併の決議をしたとき
- 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
- 第8条(禁止事項等)又は第12条(反社会的勢力の排除)のいずれかに違反したとき
- Web制作会社・クリエイターが発注者との間でトラブルを起こして、1カ月以上経過しても、これを解決できないとき
- Web制作会社・クリエイターが発注者との間で起こした、未解決のトラブルが累計で3件を超えたとき
- その他、前各号に準じる事由が生じたとき
- 当社又はWeb制作会社・クリエイターは、相手方が前項各号以外の本契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後2週間以内にこれを是正しない場合、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、本項による本契約の解除は損害賠償請求を妨げないものとします。
- 当社又はWeb制作会社・クリエイターは、自らが前二項のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、直ちに相手方に対する債務を履行しなければならないものとします。
第16条(準拠法)
本契約は、日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
第17条(管轄合意)
本契約に関する一切の訴訟は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
発行日 2018年8月8日
改定日 2019年4月23日